ブログ:社労士岩沢の業務日誌
2012/01/20
今日は知人のご紹介で、あるサイトの取材を受けました。
出産や育児に関する休業や給付金について、約1時間半ライターの方の質問にお答えしながらお話ししたのですが、それを記事にしていただいて、そのサイトに掲載される予定です。
2月いっぱいまでにはアップされるとのこと。
どのような内容になるのか、楽しみです♪
2012/01/12
知人の弁護士さんに協力をして、ずっと取り組んでいる案件があります。
相手方の都合であったり、裁判官の都合であったりして、かなり長引いているのですが、ようやく一歩踏み出す段階になりました。
これから準備の大詰めですが、打ち合わせをしていて交渉の進め方などについてとても勉強になりますね。
2011/12/27
厚生労働省が、契約社員や派遣社員など期間を定めて契約を結ぶ「有期雇用」に関し、契約通算期間の上限を「5年」にして、5年を超えた場合、有期契約労働者が申し出れば、雇用先の企業に期間を区切らない「無期雇用」に転換させるという内容の労働契約法改正案を、来年の通常国会に提出する方針だとの報道がありました。
判例では、契約の更新を重ねた結果通算の雇用期間が長期にわたった場合、期間の定めのない契約と同様に取り扱うという判断がなされていますので、法律に規定されることにより基準が明確化するということは良いことだと思います。
しかしながら、実際の効果としては、契約社員としての雇用期間が5年経った時点で、この法律がなければ雇用が継続したはずの人が、無期雇用にはできないからと雇い止めにされるということも十分起こり得るでしょうね。
2011/12/17
私どものHPをご覧になって、お客様がいらっしゃいました。
グループ再編に伴い新しく設立する会社の社会保険の適用と、社員の転籍に伴う資格取得手続について手続の代行を依頼したいとのこと。
今まで別の社労士さんに頼んでいたようなのですが、これを機会に切り替えたいとのご要望でした。
手続自体は会社の登記が済まないと進めることができません。
一番気がかりなのは、転籍をする社員の方の健康保険被保険者証。
新規適用の手続をしてから実際に保険証が発行されるまでそれなりの時間がかかりますので、同時に資格証明書を発行し、仮の保険証として診療に使用してもらうにしても、うまくタイミングをはかって最短で済むように手配する必要がありそうです。
2011/11/29
私どものHPを見て、相談したいとおっしゃる方がオフィスに来られました。
神楽坂でアイリッシュパブを始めるとのこと。
開店時期が迫ってきていて、そろそろ社員を雇わなければならないので、その場合にどのような手続をしたらいいのかという内容でした。
実際にしなければならないことはどういうことで、この後どういう業務が生じるのかということを説明し、「ご自分で手続を行うのであれば、こういう役所に行ってこういう書類を出してください。」「もしご自分で手続をする余裕がなく、私どもに依頼していただけるなら、こういった料金体系になります。」とご説明しました。
取り引きするしないにかかわらず、ぜひうまく行って欲しいですね。
開店したかつきには、必ず飲みに行こうと思っています。
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