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支給項目


 

支給項目に関する計算処理の流れは、以下の通りです。

 

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給与体系は企業により様々ですが、一般的に使用されるような以下の給与体系を基に解説します。

 

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固定的給与の集計

原則的に毎月は変動しない給与を、固定的給与と呼びます。上記を例にとると、基本給と固定的諸手当のようなものが該当します。

基本給については改定時・入社時・退職時など、諸手当については支給開始・停止・増額・減額があった時など、変動があったときに漏らさないように反映します。 

 

変動的給与の集計

主として割増賃金が該当します。

割増賃金の算出方法は、時間単価 × 割増率 × 割増に該当する労働時間  です。

 

  【時間単価の計算方法 】

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なお、時間単価の計算には、以下のものを除いて全ての給与を参入しなければなりません。

・家族手当

・通勤手当

・別居手当

・子女教育手当

・住宅手当

・臨時に支払われた賃金

・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

(ただし、家族の人数や通勤にかかる費用、家賃の金額等に応じてではなく、一律に支給されるような家族手当・通勤手当・住宅手当は、単価の計算に含めなければなりません。)

 

  【割増率】

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時間外や休日に関しては、法定の基準を下回る場合、必ずしも割増賃金を支払う必要はありません。

 

 

不就労分の給与額集計

遅刻早退や欠勤、無給扱いの休暇や休業について、控除をするルールになっている場合、控除額は一般的に以下のような方法により算出します。

 

欠勤等控除額=対象となる給与の総額/1ヶ月当たりの所定労働日数×欠勤等日数

遅刻早退等控除額=対象となる給与の総額/1ヶ月当たりの所定労働時間数×遅刻早退等時間

 

 

課税・非課税項目別集計

所得税の計算をするために、支給項目のうち課税項目と非課税項目に分けて集計します。

 

非課税扱いとなる代表的なものは「通勤手当」です。

交通機関を利用して通勤する人に、通勤手当や通勤定期券を支給する場合、1ヶ月当たりの合理的な運賃の額であれば非課税となります(上限は100,000円)。

なお、自転車や自動車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当の場合、以下の金額を限度として非課税扱いになります。

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※片道2㎞未満の場合は、全額課税されます。

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