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社会保険の扶養


健康保険の扶養

健康保険の被保険者の親族が「被扶養者」として認定されると、健康保険料を支払うことなく、健康保険の給付を受けることができます。

認定の条件は、以下「被扶養者の範囲」を満たすことです。

被扶養者の範囲

(1)主として被保険者に生計を維持されている次の人(別居していても可)

・直系尊属
・配偶者(内縁関係を含む)
・子、孫、弟妹

(2)被保険者と同一の世帯で、主として被保険者に生計を維持されている次の人

・3親等内の親族
・内縁関係にある配偶者の父母及び子(配偶者が亡くなった後も認められる)

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生計維持の基準

上記範囲における「生計を維持されている」基準は、次の通りです。

(1)被保険者と同居している場合

年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること

(2)被保険者と別居している場合

年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ被保険者からの援助額より少ないこと

※上記でいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。就職したとか、退職したとか、パートの収入が月10万円未満になったとか、その時点以降の見込みでの年間収入です。

手続

健康保険被扶養者(異動)届を提出します。

一定の親族については、収入の証明など確認書類を添付する必要があります。

厚生年金保険の扶養(国民年金第3号被保険者)

厚生年金の被保険者に生計を維持されている配偶者であって20歳以上60歳未満の人は、「国民年金第3号被保険者」となります。

国民年金第3号被保険者は保険料の支払いが免除される一方、年金の受給資格や年金額を計算する上では保険料を納めたものとみなされます。

「生計維持」の基準は、上記健康保険と同様です。

(ご参考)

社会保険庁サイト:公的年金制度の体系

公的年金制度の種類と加入する制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

手続

国民年金第3号届を提出します。健康保険の扶養届と同時に手続をしますので、健康保険の扶養の認定がおりれば、国民年金第3号被保険者としての生計維持関係も自動的に認められます。

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