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厚生年金保険の給付


 

厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の被保険者であり、厚生年金から支給される年金は、加入期間とその間の収入に応じて計算される報酬比例の年金となっていて、次のように基礎年金に上乗せする形で支給されます。

 

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老齢年金

老齢基礎年金

保険料を納めた期間、保険料を免除された期間及び合算対象期間(カラ期間)とを通算した期間が、原則25年間以上ある場合に支給されます。

20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた人は、65歳から満額の老齢基礎年金を受けることができます。

老齢基礎年金の受給額は、以下の計算式により算出されます。

792,100円(平成22年度金額)×[保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)]÷加入可能月数×12

 

老齢厚生年金

厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした人が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。

ただし、当分の間は、60歳以上で「老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしていること」「厚生年金の被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしている人には、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

 

障害年金

障害基礎年金

国民年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、法令に定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある場合、障害基礎年金が支給されます。

ただし、「初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について保険料が納付または免除されていること」、または「初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」が求められます。

支給額は、障害等級1級に該当する場合990,100円、2級に該当する場合792,100円です。

また、18歳到達年度の末日までにある子がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。

 

障害厚生年金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

ただし、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

また、障害の状態が2級に該当しない程度の障害のときは、3級の障害厚生年金が支給されます。

 

遺族年金

遺族基礎年金

国民年金に加入中の人が亡くなった場合、その人によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子のいる妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。

ただし、「亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること」、または「亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」が必要です。

支給額は、子が1人の妻の場合1,020,000円です。

 

遺族厚生年金

厚生年金に加入中の人が亡くなったとき(もしくは加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなったとき)、その人によって生計を維持されていた遺族に遺族厚生年金が支給されます。

ただし、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

受給権の優先順位は、①配偶者または子、②父母、③孫、④祖父母となっています。 

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