社会保険労務士法人 HMパートナーズ

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社会保険料


社会保険料は

・健康保険料

・介護保険料

・厚生年金保険料

・児童手当拠出金

により構成されます。

保険料額

給与に係る保険料は、被保険者の標準報酬月額に保険料率を乗じて得た額を、賞与に係る保険料は、被保険者の標準賞与額に保険料率を乗じて得た額を、それぞれ被保険者と事業主が折半負担します。

東京都の保険料率表(平成26年9月分以降適用)

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※40歳以上65歳未満の被保険者は、健康保険の一般保険料に介護保険料を上乗せした額を、健康保険料として納めることになります。

※健康保険料率は、都道府県ごとに定められています。他府県の料率についてはこちらをご参照ください。

令和5年度保険料額表(令和5年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

児童手当拠出金

厚生年金保険の適用事業所の事業主は、児童手当法に基づき、児童手当の支給に要する費用および児童育成事業に必要な費用を、その事業所に児童手当を受給している人がいるかどうかに関係なく、被保険者全員について、児童手当拠出金として拠出することになっています。

保険料の控除

社会保険料は、事業主負担分と被保険者負担分を合わせて、事業主が翌月末日までに納付する義務を負います。

そのため事業主は、被保険者の当月支給する給与から、前月分の被保険者負担分の保険料を控除することになっています。

保険料の納付

給与に係る社会保険料は、被保険者の資格を取得した日の月から、資格を喪失した日の前月までの分を、月単位で納めます。

月の途中で資格喪失した場合は、その月の保険料の納付は必要ありません。ただし、月末退職の場合は、資格喪失日が翌月1日になるため、退職月の保険料が徴収されます。

なお、同一の月に被保険者資格を取得し喪失した場合は、たとえ月末まで在籍してなくても1ヶ月分の保険料が徴収されます。

賞与については、資格を取得した日以降に支給される分から社会保険料の対象となり、資格を喪失した日の月に支給される分から社会保険料の対象となりません(月末退職を除く)。

標準報酬月額

社会保険では、被保険者が事業主から受ける報酬を、いくつかの幅に区分した仮の報酬月額にあてはめて、毎月の保険料や保険給付の計算をするときの基準とします。

これを標準報酬月額といいます。

標準報酬月額は、以下の時期にのみ決定もしくは改定されます。
(毎月の給料の支払額が残業時間等によって変動しても、標準報酬月額は変更されません。)

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資格取得時決定

会社に入社して被保険者の資格を取得した人は、「資格取得届」によって標準報酬月額が決定されます。

まだ報酬が支払われていないので、支払われるであろう見込みの報酬月額により標準報酬月額算出します。なお、残業手当についても、同様の業務に従事している人の平均残業時間により算出して、見込みの報酬月額に加算します。

定時決定

毎年7月1日~7月10日の間に、その年の4月・5月・6月に支給された報酬月額を、「算定基礎届」により届け出ることによって、その年の9月分から翌年8月分の標準報酬月額を決定します。 (その間に随時改定や育児休業等終了時改定に該当する場合を除く。)

定時決定には、その年の5月31日までに被保険者の資格を取得した人で、同年7月1日現在、被保険者である人全員が対象となります。ただし、次に該当する人は対象から除外されます。

・その年の6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人

・その年の7月から9月までのいずれかの月に、随時改定または育児休業修了時改定が行われる人

随時改定

昇給や降給になどにより、報酬の額に大幅な変動があった場合、定時決定を待たず、「月額変更届」により報酬月額の改定を行います。

なお、随時改定は以下の全てに該当するときに行われます。

・昇給や降給などで固定的賃金に変動があった

・変動月以後3ヶ月間の支払基礎日数が17日以上あった

・変動月以後3ヶ月間の報酬の平均額が該当する等級と、現在の標準報酬月額の等級との間に2等級以上の差があった

※「残業手当」「日直手当」「精勤手当」などといった稼働実績などによって支給される、非固定的賃金の変動のみでは随時改定は行われません。

育児休業等終了時改定

育児休業を終了して職場復帰した際に、短時間労働制の適用を受けたり残業をしなくなったりして賃金が下がった場合、随時改定に該当しなくても、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで、標準報酬月額の改定が行われます。

育児休業等終了日の翌日の属する月以後3ヶ月の平均額をもって改定しますが、随時改定と異なり、支払基礎日数が17日未満の月があっても、2等級以上の変動がなくても実施されます。

標準報酬月額保険料額表

以下のURLを参照してください。

健康保険(令和5年3月以降) r50213tokyo.pdf (kyoukaikenpo.or.jp)

厚生年金保険(令和2年9月以降) R05ryogaku.pdf (nenkin.go.jp)

標準賞与額

年に3回以下支払われる賞与について、1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」として、これに給与と同様の保険料率を乗じて社会保険料を算出します。

標準賞与額には、それぞれ以下の通り上限が設定されています。

・健康保険 → 年度(毎年4月1日から翌年3月31日)累計で540万円

・厚生年金保険 → 1ヶ月につき(同じ月に2回支給されたときは合算して)150万円

事業主は、賞与を支給したとき、「被保険者賞与支払届」に被保険者ごとの標準賞与額を記入して、「総括表」と合わせて提出します。

年に4回以上支払われる賞与については、標準報酬月額の対象となるため、賞与支払届を提出する必要はありません。

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