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控除項目


控除項目に関する計算処理の流れは、以下の通りです。

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社会保険料の算出

給与から控除する社会保険料は、

・健康保険料

・介護保険料

・厚生年金保険料

・雇用保険料

の4つです。

健康保険料、介護保険料および厚生年金保険料は、標準報酬月額に対して保険料率を乗じて算出します。

「社会保険料」の項を参照

雇用保険料は、総支給額に雇用保険料率を乗じて算出します。

この総支給額には、所得税は非課税である通勤手当の金額も含めます。

雇用保険の対象となる給与の範囲について、詳細はこちらをご覧ください

源泉所得税額算出

まず、支給額のうち課税対象額から社会保険料を控除して、「社会保険料控除後の給与」を算出します。

この「社会保険料控除後の給与」と、給与所得者の扶養控除申告書により本人から申告してもらった「扶養親族の人数」を、給与所得の源泉徴収税額表にあてはめ、源泉所得税額を算出します。

なお、「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示」により、計算式により源泉所得税額を算出する方法もあります。

その他の控除額算出

会社が市町村より徴収義務者として指定されることにより、住民税を給与から天引きして納付することができます(これを特別徴収といいます。)。

住民税の納付額は、前年中の給与について会社が提出する「給与支払報告書」をもとに市町村が税額を算出し、会社に特別徴収税額通知書が送ってきますので、この通知書のとおりの住民税額を給与から控除して納付します(期間は6月から翌年5月まで)。

他に、積立金や貸付金の返済、社宅料などを給与から天引きすることはよくあることですが、こういった税金や社会保険料のような法定以外のものを控除するためには、あらかじめ労使協定書を締結する必要があります。

総控除額集計及び差引支給額算出

上記控除項目すべて、総控除額を集計し、総支給額より差し引くことにより支払金額(差引支給額)を算出します。

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