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労働基準監督署での手続


労働保険の加入

労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の総称です。

労働保険の適用

労災保険は、労働者を一人でも雇った場合には(たとえアルバイトのような臨時雇いであっても)、会社が加入しなければなりません(一部の個人経営の事業を除く。)。

一方雇用保険は、加入する要件が定められていて、労働者全員が加入するわけではありません。

(加入条件の確認はこちら

そのため、労働保険に加入する際、労災保険のみに加入する場合と、労災保険と雇用保険の両方に加入する場合の2通りがあります。

また、建設業、農林水産業、港湾運送業といった事業については、労災保険と雇用保険の適用関係を別個に取り扱います(二元適用事業といいます。)。

保険料の納付

労働保険料は申告に基づく前払いを行い、後に精算する仕組みを取っています。

そのため、労働保険関係成立日から次の3月31日までの賃金を概算で算出し、その賃金額に対して労災保険料率及び雇用保険料率を乗じた金額を、労働保険料として支払います。

加入に必要な書類

(提出書類)

・労働保険 保険関係成立届

・労働保険概算保険料申告書

(確認書類)

・会社登記簿謄本  -3ヶ月以内に取得したもの

・事務所賃貸借契約書  -登記上の所在と事業を行っている所在が異なる場合

※窓口によって確認書類が異なる場合があります。念のため、事前に必要書類を確認することをお薦めします。

36協定の届け出

会社が労働者に残業や休日出勤をさせるためには、あらかじめ労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

この「時間外及び休日労働に関する労使協定」を「36協定」といいます。

私どもHMパートナーズでは、「労働保険の加入」や「36協定」に関する書類作成及び届出の代行を承っております。面倒な手続きは、一切合財私どもにお任せください。

ご依頼、お見積りの作成、疑問点やご相談など、以下お問い合わせフォームより、何なりとお気軽にお問い合わせくださるようお願いします。

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