社会保険事務所での手続
社会保険の加入
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の総称です。(ただし、こちらに労災保険と雇用保険を加えて広義に「社会保険」と呼ぶ場合もあります。)
社会保険の適用
労働者を雇い入れる場合、社会保険に加入しなければなりません(一部の個人経営の事業を除く。)。
ただし、以下に該当する労働者は適用から除外されます。
・日々雇い入れられる者(1ヶ月以上引き続いて雇用される場合を除く)
・臨時に使用される者で、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き雇用される場合を除く)
・季節的業務に使用される者(当初から継続して4ヶ月以上雇用される見込みの場合を除く)
・臨時的事業の事業所に使用される者(当初から継続して6ヶ月以上雇用される見込みの場合を除く)
※上記に該当しなくても、所定労働時間が正社員の4分の3に満たない場合、社会保険には加入しません。
※法人の常勤役員は社会保険に加入します(労働保険には原則加入できません。)。
加入に必要な書類
(提出書類)
・新規適用届
・会社登記簿謄本
・事務所賃貸借契約書の写し等
・被保険者資格取得届
・被扶養者届 -一定の扶養家族のいる方のみ
・国民年金第3号被保険者届 -配偶者を扶養している方のみ
(確認書類)
・出勤簿またはタイムカード
・賃金台帳
・労働者名簿
・源泉所得税領収証書(納付実績がない場合は「法人設立届出書」等)
・就業規則、給与規程
※窓口によって確認書類が異なる場合があります。念のため、事前に必要書類を確認することをお薦めします。
私どもHMパートナーズでは、「社会保険の加入」に関する書類作成及び届出の代行を承っております。面倒な手続きは、一切合財私どもにお任せください。
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