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外国人労働者の在留資格の確認(在留カード等読取アプリケーションの活用)
2026年6月14日
外国人労働者の雇用時や離職時には、氏名・在留資格などについて、ハローワークへの届出が必要です。在留カードやパスポート、特定在留カードなどの提出を求め、届け出る事項を確認してください。
※令和8年6月14日から在留カードとマイナンバーカードがひとつになった「特定在留カード」の運用が開始されました。
なお確認に当たり、在留カード、特定在留カードの偽造や不正利用防止のため、在留カード等読取アプリケーション(無料)を活用することが適切です。
※不法就労させたり、不法就労をあっせんした人は「不法就労助長罪」に問われます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001707303.pdf
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