社会保険労務士法人 HMパートナーズ

03-3239-8807

保険証が使用できるのは2026年7月末日まで


2026年6月18日

従来の保険証は令和7年12月1日までが有効期限となっていますが、混乱を避けるため、これまで暫定措置として使用が認められていました。

その暫定措置は令和8年7月末日までとされ、同年8月1日以降の医療機関の受診には、マイナ保険証または資格確認書が必要となります。

ご留意ください。

法改正情報TOP > 2026年6月 > 保険証が使用できるのは2026年7月末日まで

© Copyright 2018 社会保険労務士法人 HMパートナーズ
東京都千代田区飯田橋/九段下