社会保険労務士法人 HMパートナーズ
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従来の保険証は令和7年12月1日までが有効期限となっていますが、混乱を避けるため、これまで暫定措置として使用が認められていました。
その暫定措置は令和8年7月末日までとされ、同年8月1日以降の医療機関の受診には、マイナ保険証または資格確認書が必要となります。
ご留意ください。
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