東京都最低賃金を837円に引き上げ(2011年10月1日適用)
東京労働局長は、東京都最低賃金を10月1日から16円引き上げて、時間額837円に改正することを決定しました。
最低賃金について 1.適用 東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用され、同最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として罰則の対象となります。 派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
2 金額 次の金額は、最低賃金に算入されません。 (1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 (2) 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当 (3) 臨時に支払われる賃金 (4) 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
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