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育児介護休業法の改正(育児期の柔軟な働き方を実現するための措置)


2025年10月 1日

2025年10月1日より、育児介護休業法が改正され、以下の措置が義務付けられました。

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下の5つの中から2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数労働組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
①始業時刻等の変更
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
⑤短時間勤務制度

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知、意向確認
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は(1)で選択した制度に関する事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

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