社会保険労務士法人 HMパートナーズ
03-3239-8807
2024年4月より労働条件明示ルールが改正され、以下の項目が明示事項として追加されます。
1.就業場所及び従事する業務内容について、変更の範囲
2.有期労働契約について、契約更新上限の有無と内容(通算契約期間または更新回数の上限)
3.有期労働契約について、無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件
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