社会保険労務士法人 HMパートナーズ
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育児介護休業法の改正(子の看護休暇の見直し、所定外労働の制限の対象拡大等)
2025年4月1日より、育児介護休業法について以下の改正が実施されました。
【子の看護休暇の見直し】
・対象となる子の範囲が小学校3年生終了までに拡大
・取得事由について、「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」が追加
・労使協定により除外できる労働者より「継続雇用期間6ヶ月未満」を撤廃
【所定外労働の制限の対象拡大】
・請求可能となる労働者の範囲を、「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大
【短時間勤務制度】
・短時間勤務制度の適用が困難と認められる場合の代替措置に、「テレワーク」を追加
【育児のためのテレワーク】
・3歳未満の子を養育する労働者が、テレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務化
【育児休業取得状況の公表義務】
・公表義務の対象となる企業を従業員数300人超の企業に拡大
【介護休暇の見直し】
・労使協定により除外できる労働者より「継続雇用期間6ヶ月未満」を撤廃
【介護離職防止のための雇用環境整備】
以下のいずれかの措置を義務化
・介護休業、介護両立支援制度等に関する研修の実施
・介護休業、介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
・自社の労働者の介護休業取得、介護両立支援制度等の利用の事例の収集、提供
・自社の労働者へ介護休業、介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
【介護離職防止のための個別の周知、意向確認等】
・介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知、意向確認
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
【介護のためのテレワーク導入】
・要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが努力義務化
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