社会保険労務士法人 HMパートナーズ

03-3239-8807

令和4年12月以降の雇用調整助成金等の特例措置


2022年10月28日

雇用調整助成金・休業支援金等の助成内容について、12月以降通常制度とするとともに、業況が厳しい事業主については、一定の経過措置(支給要件の緩和、日額上限・助成率を通常制度よりも効率とする等)を設ける、、、と、厚生労働省より発表がありました。

(厚生労働省報道発表資料)

https://www.mhlw.go.jp/stf/r412cohotokurei_00001.html

法改正情報TOP > 2022年10月 > 令和4年12月以降の雇用調整助成金等の特例措置

© Copyright 2018 社会保険労務士法人 HMパートナーズ
東京都千代田区飯田橋/九段下