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雇用保険法の改正


2009年1月20日

 

雇用保険率の引き下げ

1.5%(事業主負担0.9%、被保険者負担0.6%)

  ↓

1.1%(事業主負担0.7%、被保険者負担0.4%)

※平成21年度に限る

 

有期契約労働者に対するセーフティネット機能の強化

労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、

・受給資格要件として必要な被保険者期間を、12ヶ月から6ヶ月(解雇等と同等の扱い)に緩和

・給付日数を解雇等による離職者並に充実

・雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6ヶ月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大

 

再就職が困難な場合の支援の強化

解雇や、労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に、給付日数を60日分延長

 

安定した再就職へのインセンティブ強化

・再就職手当の支給要件緩和及び給付率の引き上げ(30%→40%または50%)

・常用就職支度金について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率の引き上げ(30%→40%)

 

育児休業給付の見直し

育児休業職場復帰給付金を廃止し、その分育児休業等基本給付金の支給率に加算する(50%)。

 

施行期日

平成21年4月1日(育児休業給付の見直しについては平成22年4月1日)

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