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内々定取り消しで75万円支払い命令


2009年4月13日

採用内定式の直前に内々定を取り消したのは違法だとして、元学生が福岡市内の不動産会社に損害賠償を求めていた労働審判が福岡地裁で行われた。

地裁は「未曾有の不況という理由では、内々定取り消しは正当化されない」との判断を下し、会社側に解決金75万円の支払いを命じた。

 

申立書によると、元学生は昨年7月に内々定を得たが、内定式の2日前に「原油高騰や金融危機などの複合的な要因から内々定を取り消す」という書面が速達で届いた。

学生側は「内々定は日本経団連の倫理憲章に違反しないようにするための慣行の産物」「内々定について、法的には労働契約の成立を認めるべきだ」と主張していた。

 

元学生は、当初約370万円の賠償を求めていたが、別の企業に就職が決まったため、慰謝料を約105万円に減額していた。

これまでの審理では、今回と同様の75万円での解決案が地裁側から示されていたが、金額面で折り合いがつかなかったという。

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