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社員が新型インフルエンザに感染したとき


2009年9月14日

 

社員が新型インフルエンザに罹った、もしくは罹るおそれのある場合、どう対応するべきなのかというご相談がありました。

 

社員が新型インフルエンザに感染した場合、本人の意思にかかわらず欠勤させる必要があり、ノーワークノーペイの原則から給与の支払い義務もありません。

 

【根拠】

労働安全衛生規則

61条(病者の就業禁止)

事業者は、次のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りではない。

一 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者

(以下、略)

 

 

この措置は、「感染が疑わしい場合」「社員の家族が感染した場合」にも適用されます。

 

ただ、「一部の社員に感染が拡大しており、社員が感染する可能性が高い場合」において自宅待機をさせた場合は、事業主の自主的な判断によって就業させないことになるため、平均賃金の6割以上の休業手当の支払いが必要になります。

 

 

もっとも労務行政研究所の調査によると、本人に感染が確認され自宅待機させた場合、「通常通り賃金を支払う」と回答した企業が全体の3割以上を占めたそうです。

 

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