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老齢年金受給額のシミュレーション


2009年4月 1日

厚生年金保険料は、平成15年4月以降、給与からも賞与からも同じ料率により保険料を算出されることになったので、年収に占める給与と賞与の比率を変えても、徴収される保険料の総額は基本的には変わりません。

 

ただ、標準報酬月額及び標準賞与額の上限が絡む場合には、保険料支払総額が変化します。

(標準報酬月額の上限=620,000円、標準賞与額の上限=1,500,000円)

 

 

依頼を受けた会社は報酬の水準が高く、一定以上の年齢になると、標準報酬月額も夏冬の賞与も上限を超えている会社です。(決算賞与だけは上限に至っていません。)

 

賞与の支払いを4回払いにすると標準賞与額の対象とならず、標準報酬月額に加算しなければならないので、そうするとすでに標準報酬月額が上限に達している人は、今まで賞与から控除されていた厚生年金保険料がまるまる手元に残る計算になります。

 

その場合、保険料がどれだけ節約できて、その分受給する年金はどのくらい少なくなるのか、ということを知りたいというのが依頼の内容でした。

 

 

一人の社員をサンプルとして、今までの年金加入記録をとりよせてもらい、このまま賞与を3回払い続けた場合と、賞与を4回払いに変更した場合の両方を試算します。

 

すると、定年まであと15年くらい、年間に30万円くらい保険料が安くなる一方、老齢厚生年金の報酬比例部分はやはり年額で30万円くらい受給金額が減るという試算結果が出ました。

 

この場合、80歳以上まで生きれば損をするということでしょうか。

 

ちょっと得なのか損なのか、判断がつきづらいですね。

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