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従業員代表や労働組合が意見書を提出しなかったら届け出はできないか?


従業員代表や労働組合が、就業規則の内容に反対して意見書を提出しない場合、届け出をすることができなくなってしまうのでしょうか?

行政通達によれば、仮に意見書を提出できなくても、意見を聞いたことを客観的に証明できれば、労働基準監督署長は受理することになっています。

もちろん、就業規則の内容が法令に違反しないということが前提なのは、言うまでもありません。

【関係通達】

昭和23年5月11日付 基発735号

労働組合または労働者の過半数を代表する者の意見書に労働者代表の署名押印がないことを理由として受理しない向もあるようだが、労働組合が故意に意見を表明しない場合は又意見書に署名押印しない場合でも、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、これを受理するよう取り扱われたい。

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就業規則に記載すべき内容

就業規則の作成と届出

就業規則の意見聴取義務

就業規則の周知義務

就業規則 雛型

就業規則 届出書式(意見書、就業規則届、就業規則変更届)

(Q&A)

就業規則をFDやCD等の電子媒体により届け出ることができるか?

就業規則を本社で一括して届け出ることができるか?

従業員代表や労働組合が意見書を提出しなかったら届け出はできないか?

正社員とパートタイマー等、雇用形態によって就業規則を分けて作成する必要があるか?

パートタイマーの就業規則はパートタイマーだけに意見を聴けばよいか?

労働基準監督署に届け出ていない就業規則は無効か?

過半数代表者の意見を聴いていない就業規則は無効か?

従業員に周知していない就業規則は無効か?

社会保険労務士事務所HMパートナーズは、貴社の実情を踏まえ、最新の法改正や判例に対応した就業規則を作成いたします。

また、就業規則の変更や運用方法、契約書の作成、協定書の作成、日常的な人事決定事項等、人事労務に関するあらゆることにアドバイスをさせていただくことにより、労務トラブルのリスクに対処し、貴社の円滑な企業運営のサポートをさせていただきます。

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