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就業規則の周知義務


就業規則を所轄労働基準監督署に届け出て受理されたら、その就業規則を社員に対して周知しなければなりません。

周知の方法は、

(1)常時作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること

(2)書面を労働者に交付すること

(3)磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

の3つのうちいずれかの方法によるものと定められています。

就業規則メニュー

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就業規則に記載すべき内容

就業規則の作成と届出

就業規則の意見聴取義務

就業規則の周知義務

就業規則 雛型

就業規則 届出書式(意見書、就業規則届、就業規則変更届)

(Q&A)

就業規則をFDやCD等の電子媒体により届け出ることができるか?

就業規則を本社で一括して届け出ることができるか?

従業員代表や労働組合が意見書を提出しなかったら届け出はできないか?

正社員とパートタイマー等、雇用形態によって就業規則を分けて作成する必要があるか?

パートタイマーの就業規則はパートタイマーだけに意見を聴けばよいか?

労働基準監督署に届け出ていない就業規則は無効か?

過半数代表者の意見を聴いていない就業規則は無効か?

従業員に周知していない就業規則は無効か?

社会保険労務士事務所HMパートナーズは、貴社の実情を踏まえ、最新の法改正や判例に対応した就業規則を作成いたします。

また、就業規則の変更や運用方法、契約書の作成、協定書の作成、日常的な人事決定事項等、人事労務に関するあらゆることにアドバイスをさせていただくことにより、労務トラブルのリスクに対処し、貴社の円滑な企業運営のサポートをさせていただきます。

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