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就業規則を本社で一括して届け出ることができるか?


各事業場の分の就業規則をまとめて、本社で一括して届け出ることは可能です。

ただし、以下の要件を満たす必要があります。

1.本社の所轄労働基準監督署長に対する届出の際には、本社を含め事業場の数に対応した必要部数の就業規則を提出すること。

2.「各事業場の名称」「所在地」「所轄労働基準監督署長名」「就業規則の記載事項について、本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則が同一内容である旨」が附記されていること。

3.意見書については、その正本が各事業場ごとの就業規則に添付されていること。

【関係通達】

平成15年2月15日付 基発0215001号「就業規則の本社一括届出について」

複数の事業場を有する企業等では、企業全体で統一的に適用される就業規則を定める場合が見られるが、このような場合の就業規則に係る指導については、各事業場それぞれに対して行うより、いわゆる本社機能を有する事業場(以下「本社」という。)を介して行う方が、より実効ある指導が可能となるのみならず、このような場合に各事業場の就業規則を一括して届け出ることを認めることが行政庁に対する申請等に係る国民の負担を軽減する観点からも有効であると考えられる

このため、下記のとおり取り扱うこととしたので、その対応に遺憾なきを期されたい。

   記

複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則の作成等を行い、かつ、本社以外の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄署長」という。)あてに届け出る就業規則を本社の使用者が取りまとめて、当該本社の所轄署長に届出を行う場合には、次に掲げる要件を満たしているときは、本社以外の就業規則についても届出があったものとして取り扱うものとする

1.本社の所轄署長に対する届出の際には、本社を含め事業場の数に対応した必要部数の就業規則を提出すること

2.各事業場の名称、所在地及び所轄署長名並びに労働基準法(以下「法」という。)第89条各号に定める事項について当該企業の本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則が同一の内容のものである旨が附記されていること

3.法第90条第2項に定める書面については、その正本が各事業場ごとの就業規則に添付されていること。

就業規則メニュー

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就業規則に記載すべき内容

就業規則の作成と届出

就業規則の意見聴取義務

就業規則の周知義務

就業規則 雛型

就業規則 届出書式(意見書、就業規則届、就業規則変更届)

(Q&A)

就業規則をFDやCD等の電子媒体により届け出ることができるか?

就業規則を本社で一括して届け出ることができるか?

従業員代表や労働組合が意見書を提出しなかったら届け出はできないか?

正社員とパートタイマー等、雇用形態によって就業規則を分けて作成する必要があるか?

パートタイマーの就業規則はパートタイマーだけに意見を聴けばよいか?

労働基準監督署に届け出ていない就業規則は無効か?

過半数代表者の意見を聴いていない就業規則は無効か?

従業員に周知していない就業規則は無効か?

社会保険労務士事務所HMパートナーズは、貴社の実情を踏まえ、最新の法改正や判例に対応した就業規則を作成いたします。

また、就業規則の変更や運用方法、契約書の作成、協定書の作成、日常的な人事決定事項等、人事労務に関するあらゆることにアドバイスをさせていただくことにより、労務トラブルのリスクに対処し、貴社の円滑な企業運営のサポートをさせていただきます。

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