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就業規則の作成と届出


作成・届出義務

「常時10人以上の労働者を使用する」場合、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。「常時10人以上」とは、「常態として」10人以上の労働者を使用しているという意味です。

これには、繁忙期など一時的に10人以上となる場合は該当しません。

社員が頻繁に入社したり退職したりしていても、常に10人以上いる場合は該当します。そしてこの「10人以上」には、契約社員、パートタイマー等といった雇用形態が異なる労働者であっても、常時使用されている限りあわせて計算する必要があります。

ただし、派遣労働者は含めません。(派遣元の労働者としてカウントされます。)

なお、作成・変更・届出義務に関する違反は、30万円以下の罰金に処せられます。

届出の期間

就業規則を作成した場合、もしくはすでにある就業規則を変更した場合、その就業規則を「遅滞なく」所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

具体的に「何日以内」という形では定められていませんが、施行してから常識的な範囲の期間内に届け出る必要があります。

就業規則の範囲

労働条件や服務規律等といった就業上のルールは、すべて就業規則に該当します。

名称の如何を問いません。「給与規程」「退職金規程」「育児介護休業規程」等、別規程として定めたものも就業規則の一部であって、これらの規程を作成しまたは変更した場合は、やはり労働基準監督署に届け出なければなりません。

届出の単位

届出は、企業単位ではなく原則事業場単位です。同じ会社であっても、それぞれの場所ごとに(例えば、本社、支店、工場ごとに)作成して、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

ただし、出張所、支所等で、規模が著しく小さく組織的関連ないし事務能力等を勘案して一の事業という程度の独立性のないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業としてとして取り扱うこととされています。

就業規則メニュー

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就業規則に記載すべき内容

就業規則の作成と届出

就業規則の意見聴取義務

就業規則の周知義務

就業規則 雛型

就業規則 届出書式(意見書、就業規則届、就業規則変更届)

(Q&A)

就業規則をFDやCD等の電子媒体により届け出ることができるか?

就業規則を本社で一括して届け出ることができるか?

従業員代表や労働組合が意見書を提出しなかったら届け出はできないか?

正社員とパートタイマー等、雇用形態によって就業規則を分けて作成する必要があるか?

パートタイマーの就業規則はパートタイマーだけに意見を聴けばよいか?

労働基準監督署に届け出ていない就業規則は無効か?

過半数代表者の意見を聴いていない就業規則は無効か?

従業員に周知していない就業規則は無効か?

社会保険労務士法人HMパートナーズは、貴社の実情を踏まえ、最新の法改正や判例に対応した就業規則を作成いたします。

また、就業規則の変更や運用方法、契約書の作成、協定書の作成、日常的な人事決定事項等、人事労務に関するあらゆることにアドバイスをさせていただくことにより、労務トラブルのリスクに対処し、貴社の円滑な企業運営のサポートをさせていただきます。

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