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4.労務に関するトラブルが発生しているので、その対処方法を教えて欲しい。


初期対応が肝心。泥沼にハマる前にぜひご相談を!

みなさんの常識が、法律に照らし合わせて正しいとは限りません。

「問題を起こす社員がいて、何とか行動を改めさせたいのだが、注意しても言うことを聞かない」

「会社にも他の社員にも迷惑をかけるばかりなので辞めさせたい」

社員が問題行動をとった場合、会社側が注意して、それに素直に応じるのならトラブルにはなりません。

しかし、社員がそれに応じない場合、やっかいなトラブルに発展する可能性があります。

労務トラブル事例解説ページ

明確な基準はあるか

就業規則はありますか? また、御社の事情に応じて必要な条項を定めていますか?

常識から言ってあきらかに社員に問題があるという場合でも、就業規則に不備がある場合望ましい対応ができないかもしれません

判例では原則的に、社員がやってはいけないことを就業規則等で明示して、それに違反した場合に初めて懲罰をくだすことができるという構成になっているからです。

就業規則解説ページ

客観的な妥当性はあるか

就業規則がある場合でも、社員に問題があるからといって簡単に辞めさせるわけにはいきません。

形式上は30日前に予告をするか、それに代えて30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払えば解雇できることになっていますが、社員がそれに不服を申し立てたときには、解雇という措置が客観的にみて妥当性があるかどうかによって判断され、解雇が無効となる場合があります。

法律上、会社のとった行動に問題があるので会社が考えを改めるべきなのか、それとも社員側に問題があるので会社が然るべき措置を執るべきなのか。

その状況において、会社側がやろうとしている覚悟がどれだけのものなら、どこまでの対処をするべきなのか等。

私どもHMパートナーズでは、判例や過去の事例を踏まえて、適切で親身なアドバイスをさせていただきます。

労務相談のみを単体でご依頼いただく場合は、時間当たりの料金にて承ります。

また、顧問契約という形式で包括的に業務をご依頼いただく場合は、時間に関係なくいくらでも必要なだけご相談をお受けし、就業規則や労使協定書その他必要な書面の作成や届出の代行も、月額の固定料金にて承ります。

詳細は、こちらをご参照ください。

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