就業規則の周知義務
就業規則を所轄労働基準監督署に届け出て受理されたら、その就業規則を社員に対して周知しなければなりません。
周知の方法は、
(1)常時作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
(2)書面を労働者に交付すること
(3)磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
の3つのうちいずれかの方法によるものと定められています。
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