労働契約
労働基準法に定める基準に達しない労働契約は無効であり、無効となった部分は労働基準法に定める基準が適用されます。
期間の定めのある労働契約を結ぶ場合は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、原則として契約の上限期間は3年です。
ただし、次に該当する者は、契約期間の上限を5年とすることが可能です。
1.専門的な知識、技術、または経験であって、高度なものとして厚生労働省が定める基準に該当する者がそのような専門知識等を必要とする業務に就く場合
2.満60歳以上の者が労働契約を結ぶ場合
なお、有期労働契約(原則1年超)を結んだ労働者は、契約の初日から1年経った日以後はいつでも退職できます。
有期労働契約の上限を5年とすることが可能な、厚生労働省が定める基準に該当する者
1.博士の学位を有する者
2.次に掲げるいずれかの資格を有する者
(1)公認会計士
(2)医師
(3)歯科医師
(4)獣医師
(5)弁護士
(6)一級建築士
(7)税理士
(8)薬剤師
(9)社会保険労務士
(10)不動産鑑定士
(11)技術士
(12)弁理士
3.システムアナリスト試験に合格した者またはアクチュアリーに関する資格試験に合格した者
4.特許発明の発明者、登録意匠を創作した者または登録品種を育成した者
5.次のいずれかに該当する者であって、契約期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の1年当たりの金額が1,075万円以上である者
(1)農林水産もしくは鉱工業の科学技術もしくは機械、電気、土木、もしくは建築に関する科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、設計、分析、試験もしくは評価の業務に就こうとする者、情報システムの分析もしくは設計の業務に就こうとする者であって、一定の学歴により定められた職務経験を有する者
(2)事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握、またはそれを活用するための方法に関する考案もしくは助言の業務に就こうとする者であって、システムエンジニアの業務に5年以上従事した経験を持つ者
6.国、地方公共団体、公益法人その他これらに準ずるものによりその有する知識、技術または経験が優れたものであると認定されている者
雇止めの予告
使用者は、有期労働契約を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。
雇止めの理由の明示
使用者は、有期労働契約を更新しない理由に関する証明書を労働者が請求したときは、事前であっても事後であっても、遅滞なく交付しなければなりません。
契約期間に関する考慮
使用者は、有期労働契約を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。
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